2011年3月6日、前原誠司外務大臣が記者会見を開き、外務大臣を辞任したことを発表。
(同日、菅総理に外務大臣を辞任したい旨を伝え、了承された)
前原誠司外務大臣は、3月4日の参議院予算委員会で、在日外国人からの献金を認めたうえ、全体像を把握してから説明したいと発言していた。
(自民党の西田昌司議員の追求に対して)
外国人からの献金は、政治資金規正法で禁止されている。
【政治資金規正法】
第二十二条の五(概略)
外国人、外国法人、又はその主たる構成員が外国人、若しくは外国法人である団体その他の組織から、政治活動に関する寄附を受けてはならない。
第二十六条の二(概略)
該当する者(第二十二条の五第一項を含む)は、三年以下の禁錮、又は、五十万円以下の罰金に処する。
第二十八条(概略)
第二十六条の二の罪を犯し、罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間、公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
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