菅総理も、在日外国人から献金

2011年3月11日、菅直人総理大臣が、参議院決算委員会で在日外国人から献金を受けていたことを認めた。

そのうえで、外国籍とは知らなかった(故意ではなかった)と釈明。
外国籍であることが確認されれば、全額を返金したいと述べた。

この問題は、朝日新聞が、総理の資金管理団体『草志会』(東京都武蔵野市)が、在日外国人から計104万円の献金を受けていると報じたことによる。

外国人からの献金は、政治資金規正法で禁じられている。

【政治資金規正法】
第二十二条の五(概略)
外国人、外国法人、又はその主たる構成員が外国人、若しくは外国法人である団体その他の組織から、政治活動に関する寄附を受けてはならない。

第二十六条の二(概略)
該当する者(第二十二条の五第一項を含む)は、三年以下の禁錮、又は、五十万円以下の罰金に処する。

第二十八条(概略)
第二十六条の二の罪を犯し、罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間、公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。



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