年度内成立せず、暫定予算

2012年3月30日、4月1日~6日までの暫定予算が、衆参本会議で成立した。 

2012年度予算案が年度内に成立しないため、取った処置。
暫定予算を組むのは、1998年以来14年ぶり。

衆議院優越による予算の自然成立は4月6日のため、それまでの予算。
本予算が成立すると、暫定予算は2012年度予算に吸収される。 

なお、暫定予算は3兆6105億円。

「初めから、わかっていたこと」 
関係者からは、そういう意見が多数。 

1月半ばまでに通常国会を開会しないと、年度内予算成立はむずかしいと当初から言われていた。
にもかかわらず、国会開会は1月24日。
これでは、年度内成立は…。

野田政権の不手際だけが、目立つ国会となった。 

(参議院は、野党勢力が与党を上回っている) 
(予算は、参議院が30日以内に議決しないときは、自然成立する。衆議院の優越。憲法60条) 
(参議院が議決しない場合の自然成立は、4月6日) 
(年度内成立しない場合は、暫定予算を組む必要がある) 

【日本国憲法60条】 
予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。 

2、予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。