小沢裁判結審。判決は4月26日

2012年3月19日、政治資金規正法違反に問われた小沢一郎・民主党元代表の公判(東京地裁)が結審した。 

また、判決は、4月26日に言い渡されることも決まった。 

小沢元代表は、自身の資金管理団体『陸山会』の収支報告書虚偽記載にしたとして、政治資金規正法違反に問われていた。
なお、この裁判は強制起訴によるもの。 

「政局にならないところを選んだ」 
専門家からは、そういう意見が。 

判決が出る4月26日は、ゴールデンウィークの直前。
判決のあと、すぐに長期休暇(ゴールデンウィーク)に入るため、政局になりにくいというわけである。

もっとも、現在、民主党の党員資格停止中とはいえ、小沢元代表の力は大きく、この判決は、政局に大きな影響を及ぼすとの意見も強い。
(野田総理が進める消費税アップに、小沢元代表は反対の立場を取っている)

【陸山会事件】 
2004年、小沢一郎民主党元代表の資金管理団体「陸山会」が土地を購入した際、手持ち資金4億円を原資としながら、2004、2005年の政治資金収支報告書に虚偽記載した問題。
(政治資金規正法違反事件)

これにより、元秘書ら3人が起訴された。

2011年9月26日、東京地裁は、3人の元秘書に、執行猶予付きのた有罪判決を言い渡した。

元秘書で、現在、衆議院議員の石川知裕被告(38)には、禁錮2年、執行猶予3年。
大久保元秘書は、禁錮3年、執行猶予5年。
池田元秘書は、禁錮1年、執行猶予3年。

なお、同被告3名は、東京高等裁判所に控訴。
今後、東京高裁にて、裁判が行われる。 

【小沢一郎元代表の強制起訴】 
検察は、小沢一郎民主党元代表(68)を、資金管理団体『陸山会』の収支報告書虚偽記載で起訴しなかった。
(証拠不十分)

しかし、その後、東京第5検察審査会が再捜査。
2度、起訴すべきと議決。

その結果、検察に代わり、選任された指定弁護士(検察役を務める)が、2011年1月31日、政治資金規正法違反罪で、小沢元代表を起訴した(強制起訴)。

強制起訴は4例目だが、政治家では初めてのケース。 

【検察審査会の再捜査】 
検察審査会は、検察の不起訴処分を審査するため、地方裁判所などに設置された機関。

無作為に選出された、国民11人によって構成される。
審査会は、検察官が不起訴と判断した事件について、求めに応じ、判断の妥当性を審査する。

『起訴相当』とする議決は、8人以上(3分の2以上)の多数の場合。 

審査会が起訴相当とした場合、検察は、再び、起訴するかどうか判断を下す。

ここで、検察が不起訴の判断をした場合、再び検察審査会で審査(再捜査)が行なわれる。
この再捜査で、起訴相当との議決がされると、自動的に起訴となる(強制起訴)。

強制起訴は、裁判所が指定する弁護士が、検察官を務める。