南相馬市、新たな区域に

2012年4月16日、南相馬市の警戒区域及び避難指示区域が見直された。 

先月30日、原子力災害対策本部が、警戒区域及び避難指示区域について、見直しを行なったことに伴うもの。

すでに、川内村、田村市については、4月1日から見直されている。 

今回、南相馬市について実施された。 

【南相馬市の区域の見直し】 
1、市内の警戒区域が解除された。 
2、市内の避難指示区域が、帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域に変更・設定された。 
(2012年4月16日午前0時から) 

<避難指示解除準備区域> 
年間積算線量20ミリシーベルト以下となることが確実であると確認された地域。 

1、主要道路における通過交通、住民の一時帰宅(ただし、宿泊は禁止)、公益目的の立入りなどを柔軟に認める。

2、製造業等の事業再開(病院、福祉施設、店舗等居住者を対象とした事業については再開の準備に限る)。営農の再開。これらに付随する保守修繕、運送業務などを柔軟に認める。

3、一時的な立入りの際には、スクリーニングや線量管理など、放射線リスクに由来する防護措置を原則不要とする。

(*営農については、稲の作付け制限、及び除染の状況を踏まえて対応) 

<居住制限区域> 
年間積算線量が20ミリシーベルトを超えるおそれがあり、住民の被ばく線量を低減する観点から、引き続き避難の継続を求める地域。

1、基本的に、現在の計画的避難区域と同様の運用を行う。

2、住民の一時帰宅(ただし、宿泊は禁止)、通過交通、公益目的の立入り(インフラ復旧、防災目的など)などを認める。 

<帰還困難区域> 
5年間を経過してもなお、年間積算線量が20ミリシーベルトを下回らないおそれのある、現時点で年間積算線量が50ミリシーベルト超の地域。 

1、区域境界において、バリケードなど物理的防護措置を実施し、住民に対して避難の徹底を求める。

2、可能な限り住民の意向に配慮した形で住民の一時立入りを実施する。
その際、スクリーニングを確実に実施し個人線量管理や防護装備の着用を徹底する。 

【福島第一原発に関する指示等】 
★「警戒区域」が設定されました(2011年4月21日)。 
・福島第1原発半径20km圏内が、2011年4月22日0時から「警戒区域」に。

警戒区域…緊急事態応急対策に従事する者以外、立入り禁止となります。
(市町村長が、一時的な立入りを認める場合を除き)
(川内村、田村市、南相馬市については、警戒区域が解除され、新たな区域<避難指示解除準備区域、居住制限区域、帰還困難区域> が設定された) 

★福島第1原発の半径20km圏外にも、「計画的避難区域」が設定されました(2011年4月22日)。 
「計画的避難区域」 事故発生から1年内に、放射能の積算線量が20ミリシーベルトに達するおそれのある区域。
指定された区域は、葛尾村、浪江町、飯舘村、川俣町の一部。 計画的避難区域の住民は、別の場所へ、計画的に避難することが求められます。 

★川内村、田村市、南相馬市については、「警戒区域」と「計画的避難区域」の見直しが行われ、新たに「避難指示解除準備区域」、「居住制限区域」、「帰還困難区域」が設定されました。 
(川内村、田村市は2012年4月1日から。南相馬市は2012年4月16日から) 

★計画的避難区域外で、積算被ばく線量が年間20ミリシーベルトを超える場所(ホットスポット)は、「特定避難勧奨地点」に指定。
(2011年6月16日、対策本部)

・福島県伊達市の117地点(128世帯)を指定。(6/30、11/25追加を含む)
・福島県南相馬市の57地点(59世帯)を指定。(7/21)
・福島県南相馬市の85地点(94世帯)を指定。(8/3、11/25追加を含む)
・福島県川内村の1地点(1世帯)が指定された。(8/3)
該当する住民には、避難の支援や促進が行われる。
(特に、妊婦や子供のいる家庭)