2011年3月2日、西岡参議院議長が記者会見し、2011年度予算案を3月2日に受け付けたと発表。
今回の予算案は、単独で参議院に送付されたため、対応(受け付けるかどうか)が注目されていた。
(予算の根拠となる関連法案と、一緒に送付するのが慣例)
3月2日での受け付けで、年度内の予算案成立が確定した。
(予算を受け取つた後、30日以内に議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。憲法60条2)
もっとも、予算の根拠となる予算関連法案の成立が危ぶまれており、今後、どうなるかは波乱含み。
【日本国憲法、第60条2】
予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
【予算関連法案の成立】
予算関連法案は、一般法案。
予算案と違い、衆議院の優越が無い。
そのため、法案成立には、衆議院と参議院、両院の可決。
あるいは、参議院で否決されたあと、衆議院で2/3以上の多数による可決が必要。
現在、与党は、参議院で過半数の議席も、衆議院で2/3以上の議席も持っていない。
特に、特例公債法案(赤字国債を発行するための法案)が通らないと、年度後半の予算が無くなるといわれている。
(日本は、赤字国債を発行することで、国家財政がまわっている。借金漬けの国)
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