予算案、ようやく衆議院を通過

2012年3月8日、2012年度予算案が衆議院本会議で可決され、ようやく参議院に送られた。

なお、この予算案については、野党が反対しており、年度内成立が危ぶまれている。
(参議院は、野党勢力が与党を上回っている) 
(予算は、参議院が30日以内に議決しないときは、自然成立する。衆議院の優越。憲法60条) 
(参議院が議決しない場合の自然成立は、4月6日) 
(年度内成立しない場合は、暫定予算を組む必要がある) 

また、予算関連法案のうち4法案も衆議院で可決したが、特例公債法案(赤字国債を発行するための法案)は、採決が先送りされた。
(野党の反対が強いため)

「野田総理のクビと、引き換えになるのでは…」 
政界関係者からは、そういう意見が。

特例公債法案が成立しないと、赤字国債が発行できず、年度後半の予算が無くなる。
昨年も同様の状態となり、当時の菅総理のクビ(退陣)と引き換えに、成立した。
(2011年8月26日に成立)

今年も、同じことになるとの見方が強い。

一部には「解散総選挙になる」との見方もあるが、「現在の支持率では無理」との意見が多数。
(民主党支持率、内閣支持率ともに低く、総選挙となった場合、民主党は壊滅状態になる可能性が高い)

【日本国憲法60条】 
予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。

2、予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

【予算関連法案の成立】 
予算関連法案は、一般法案。
予算案と違い、衆議院の優越が無い。

そのため、法案成立には、衆議院と参議院、両院の可決。
あるいは、参議院で否決されたあと、衆議院で2/3以上の多数による可決が必要。

現在、与党は、参議院で過半数の議席も、衆議院で2/3以上の議席も持っていない。

特に、特例公債法案(赤字国債を発行するための法案)が通らないと、年度後半の予算が無くなる。
(日本は、赤字国債を発行することで、国家財政がまわっている。借金漬けの国)