2012年2月15日、最高裁第1小法廷は、13日付で、元タレントの押尾学被告(33)の上告を棄却した。
これにより、押尾被告の保護責任者遺棄罪での懲役2年6カ月の実刑が確定する。
(なお、押尾被告は、最高裁の決定に対して、異議を申し立てることができる)
(ただし、異議申し立てが通る可能性は、ほとんどない)
なお、前回の薬物使用事件(懲役1年6カ月)の執行猶予期間中であるため、執行猶予が取り消され、合わせて4年の懲役となる。
【押尾学事件】
押尾被告が、2009年8月、東京・六本木ヒルズの部屋で、飲食店従業員の田中香織さん(当時30歳)と、合成麻薬の『MDMA』を使用。
その後、田中さんの体調に異変が起き、死亡。
押尾被告は、適切な救命措置を取らず、田中さんを死亡させたとして、保護責任者遺棄致死の罪に。
さらに、合成麻薬『MDMA』を譲り受け、譲渡、所持した罪(麻薬取締法違反)に問われていた。
2010年9月3日の東京地裁の初公判で、押尾被告は、保護責任者遺棄致死と麻薬取締法違反・譲渡について、無罪を主張。
麻薬取締法違反・譲り受け、所持については、認めた。
(この裁判は、被告が有名人である、初の裁判員裁判)
2010年9月14日まで、7回公判が行われた。
2010年9月17日、東京地裁は、押尾被告に保護責任者遺棄罪で懲役2年6カ月の実刑判決を言い渡した。
(1審裁判員裁判の判決)
押尾被告は、この判決を不服として、控訴。
2011年4月18日、東京高裁は押尾被告の控訴を棄却。
(控訴審判決)
押尾被告は、最高裁に上告。
2012年2月15日、最高裁は、押尾被告の上告を棄却。
保護責任者遺棄罪で懲役2年6カ月の実刑判決が確定した。
なお、押尾被告は、別の薬物使用事件で、懲役1年6カ月(執行猶予5年)の判決を受けていたため、この執行猶予が取り消され、合わせて懲役4年となる。
(執行猶予期間中のため)